
年金払い方式の生命保険に相続税と所得税を課していた二重課税問題で、10月から還付請求受付開始の記事が掲載されました。
SankeiBizの記事にも詳しい情報があるので、参照してみると・・・。
・1年目に受け取った保険金は全額を元本と見なして還付。
・2年目以降は元本と運用益を算出し、元本対応部分だけを還付。
・還付対象には年金払い方式の個人年金保険や学資保険も含まれる。
・還付対象者への通知は、生保各社が行う。
(川中の意訳の部分有り。)
還付には納税者からの申請が必要です。
自分が該当するか分からない人も多いのでは?と心配していましたが、還付対象者への通知は生保各社から行われるとのこと。
これはありがたいですね。(生保側の事務は大変でしょう。)
二年目以降の、元金と運用益の区分計算をどうするのかな?という事も懸念されますが、とりあえず一歩踏み出したようです。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司