
会社法では、株式会社は監査役を置くことができます。
会社法第326条では、下記のように定められています。
(株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。
取締役は必須ですが、監査役は『置くことができる』なんですね。
でも、商法時代には、株式会社においては取締役3人以上・監査役1人以上の設置を求めていたので、商法時代から有る株式会社は、監査役を置いていました。そんな、以前から有る株式会社で時々聞く質問です。
『監査役は社員がなっても良いの?』
社員さんを取締役に登用する事は多々あります。
一緒に頑張ってゆこうね、という気持ちの表れでしょう。
では、社員さんが取締役になれるのなら監査役にもなれるの???
会社法にはこんな条文があります。
(監査役の資格等)
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(略)若しくは執行役を兼ねることができない(会社法335条2項)。
そう、監査役は使用人を兼ねることができない = 社員さんはその会社の監査役にはなれない、のです。
監査する側とされる側、相対立する立場を兼務できますか?できませんね、と言うことでしょう。
会社法の時代になり、監査役を置かなくても良いことになりました。
商法の時代から有る株式会社は、定款変更・法務局への登記を行うことにより監査役を置かなくすることも可能です。
詳しくは、法務局や司法書士さん等までお問い合わせを。
もちろん川中経営でも対応可能ですよ。
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司