2009年12月26日

後編:22年税制改正大綱のメモ

20091226s.jpg

平成21年12月22日に、平成22年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
文章は内閣府のHPのこちらに掲載されています(PDFファイルです。)

この記事は、この税制改正大綱のメモ:後編です。
結構色々ありますね、国会審議はどうなるんでしょう。


写真は、差し入れでいただきましたマフィン。
美味しくいただきました、ありがとうございました。・社会保障・税共通の番号制度導入と歳入庁の設置


・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課
税措置について

 非課税限度額(現行500万円)を1500万(22年中)1000万(23年中)に拡大


・定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について
 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とする


・消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化

マンション建築に伴う消費税の支出を自動販売機設置によって還付するという手法の防止策。

 一定期間中に、調整対象固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しない。

 また、その期間中は簡易課税制度の適用を受けられないこととする。


・適用額明細書の提出義務
 法人税申告書を提出する法人であって法人税関係特別措置の適用を受けようとするものは、適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならない。(平成23 年4月1日以後終了する事業年度の申告から適用。)


 助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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