
北陸税理士会武生支部の研修のメモ。
今回のテーマは『調査事例等による法人税・消費税の実務対応について』
写真は、差し入れでいただきましたどら焼き、なんとオレンジこしあん(・_・)
美味しゅうございましたm(__)mまず、法基通2−1−43
(損害賠償金等の帰属の時期)
2−1−43 他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2−1−43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「六」により追加、平12年課法2−7「二」により改正)
(注) 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
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税務調査によって社員の使い込みが発覚した場合の損害賠償請求権の計上はいつか?
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まず、通達の『他の者から』に社員は含まれるのか?
社員は、これに含まれない。
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平成20年2月15日東京地裁判決(行ウ)第96号参照。
経理担当社員の不正経理に対する損害賠償請求権の計上時期は、不正が行われていた事業年度の益金の額に算入すべきものではなく、企業が税務調査により不正経理による被害を知った日の属する事業年度の益金に算入すべきもの。
なお、その後、東京高裁平成21年2月18日判決により、逆転判決。
(法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第496号))
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不正経理は容易に発覚出来たものであると判断される
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損失と同時に、請求権の益を計上。
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司