2009年12月17日

欠損金の繰戻しによる還付は税務調査の後で

欠損金の繰戻しによる還付は税務調査の後で

去年の赤字と今年の黒字を相殺して今年の法人税を少なく、
という従来の制度に加えて、
去年の黒字と今年の赤字を相殺して去年の法人の還付を、
という制度が、復活しています。

そう、法人税の『欠損金の繰戻還付』という制度ですね。とある法人の税務申告が終わり、法人税の還付がありました。

が、それは、予定納税の還付の分。
予定納税をしていたのですが、赤字だったので、予定納税の分が帰ってきたのです。

それはそれ。

この法人、欠損金の繰戻還付の請求も行っていました。
昨年の法人税も還付して、と。

でも、その分の還付は、行われなかったようです。

つまり、予定納税の還付は行ったけれども、
繰戻還付請求の分の還付は、税務調査の後でね、という事ですね。

たしかに、税務調査が前提の制度と聞いております。
今年中?それとも新年早々?


 起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
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