
師走に入った今日は、とても良い天気。
鯖江市の西山公園では13時頃にクリスマスソングが流れていました(^^)。
さて今日は、法人の『均等割』という税金の話。
法人市民税の均等割額は、資本金等の額と従業員数によって定められています。
感覚的には、資本金1千万円までは6万円だが、資本金が1千万円を越えると均等割額も大きくなる。
鯖江市の場合ですと、HPのこちらに記載があります。
ところが、この資本金の額が1千万円を越えても均等割額は変わらないことがある、と言うお話です。
だれも、『続き』は押さないだろうな・・・(‥;)◎
利益剰余金の資本組入が再び可能に。
会社計算規則新旧対照条文(平成21年3月27日改正)(PDFです)
法務省の上記資料で確認できますが、会社計算規則の第25条が変更になっています。
【旧】
一 法第四百四十八条の規定により準備金(資本準備金に限る。)の額を減少する場合
【新】
一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合
そう、『(資本準備金に限る。)』という文言が削除されたことにより、利益剰余金の資本組入が再び可能になったわけです。
◎
ところが法人税法上の基本均等の額は増えない。
会社法の改正により、利益剰余金の資本組入れを行っても法人税法上の「資本金等の額」は増加しません。
法人税法上、
『資本金等の額』は、次のように計算します(法令8@)。
資本金等の額=資本金の額+加算項目の額−減算項目の額
今回の『利益剰余金の資本組入れの額』は、上記算式の減算項目に該当する(法令8@十四)ので、結果的に『資本金等の額』は増加しない事になるわけです。
この事により、『決算書の資本金の額が2千万円でも均等割額は資本金1千万円の法人と同じ』という事が起こりえる、と。
実に悩ましい・・・。
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
…まさか、増資減資を繰り返して(ry
これはこれで手間暇がかかりますので、やりたくないですね(^^)
|この優遇は資本に組み入れた年のみの話ですよね
法令8を見る限りでは、『組み入れ年のみ』というところを読み取れないのですが、これは何処で規定していましたっけ?
nemさんは、コンピューター関係の業界の方かと思っておりましたが、違うのですね?、うむぅ???
本当に初年度だけなんでしょうか?
初年度だけ、というところが読み取れないですね・・・。
それにしても悩ましい制度になったものです。