2009年09月05日
税理士はもっと大局を
北陸税理士会の研修で金沢へ。
『税制改正(追加経済対策等を含む)と税実務における問題点の検討』
との内容で、講師はおなじみ、税理士の山本守之先生。
山本守之先生の話は、高地高所からのお話しが多く、我々市井の税理士ももっと大局からの視野が必要だと思い出させてくれます。そんな中、実務にも影響のある判例の紹介もあったので、下記に転載しておきます。
交際費となるためには、支出行為の態様が「接待」であることを要し、「接待等に該当する行為とは、一般的に見て、相手側の快楽追求欲、金銭や物品の所有欲をなどを満足させる行為を言うと解される。」(東京高裁平成15年9月9日判決=萬有製薬事件)とされる。
画像は、金沢研修には必須のスタバ。
店員さんが小分けするカップをくれました、有難う(^^)
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
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