
『増資・減資・自己株取引の実務対応』という研修に行ってまいりました。
増資や減資の際には、司法書士に議事録作成を任せることが多いのですが、
その議事録の根拠となる規定を改めて確認しました。株式会社の資本金の額は1千万円以上でなければならない。
と言う時代は終わりました。
新設法人を資本金10万円で設立することは可能です。
では、今、資本金1千万円の会社を減資する場合、いくらまでなら減資する事が可能でしょうか?
資本金100万円まで?
資本金10万円まで?
資本金1万円まで・・・?
会社法447条第2項では、
『資本金の減少額は、効力発生日の資本金の額を超えてはならない』
という内容が定められています。
超えてはならない ==== 同額は良い。
つまり、1千万円の資本金の減資は1千万円までOK。
となると、資本金の額は0円。
決算書を見たら、資本金の額 0円。
う〜ん、可能なのでしょうが、止めた方が良いと思いませんか。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司