
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)
日本には『源泉徴収』という制度があります。
経理関係のお仕事の方ならご存じの、『支払者は、支払いの際に、所得税を天引きして、国に納付しなさい』という制度です。
給与明細だと、控除項目の欄にある『所得税』がこれにあたります。
が、これ以外にも、上の画像のように支払いの際に源泉徴収が関係するものが色々と有ります。
某法人にて、抵当権抹消の費用を銀行紹介の司法書士事務所に支払っていました。
請求書がないので、念のため取り寄せていただくと、源泉所得税額 15円の記載が。
この15円は、この法人が国に納付すべきもの(司法書士から預かっているんですね。)、忘れると罰金です(‥;)
15円、でも15円。何事も確認、確認。
企業の場合、税理士、とか、社会保険労務士、中小企業診断士といった『xxx士』への支払いは、まず間違いなく源泉徴収がつきまといます。
ついうっかりがないよう、ご注意・ご注意。
請求書に、源泉徴収額の明記がない場合には、相手先に確認する方が無難ですよ。
源泉徴収の義務は支払側にあり、これは受取側での確定申告の有無とは無関係です。
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税理士・ITC 川中重司


