2008年09月24日

「株式会社」が解散すると事業年度が変わる。では合名会社・合資会社は?

「株式会社」が解散すると事業年度が変わる。では合名会社・合資会社は?

以前『会社法で、決算日が変わる?』と言う記事を書きました。
(2006年07月12日付ですから、もう2年も前のことになりますが。)

要は、会社法の施行により、解散した日の翌日から一年間が新事業年度になる(会社法の施行前は、決算日は変わらず。)という事でした。

今日、ある文章が目に入りました。
法人税法基本通達1−2−7(株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度)です。
解散した場合の事業年度の事について触れられているのですが、でだしが気になりました。
株式会社は』で始まっているのです。
う〜ん、株式会社の定義って、何でしたっけ。

これはちょっと、確認が必要・・・_〆(。。)メモメモ…

続きのところに、法人税法基本通達1−2−7を転載しておきます。興味のある方は、どうぞ(^^)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司
(株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度)
法人税法基本通達1−2−7
 株式会社が解散等(会社法第475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、同法第494条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2−3「三」により追加)

上記は国税庁のHPより転載しました。
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・会社法
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