
この記事は、『一人でも、代表取締役』の続編になります。
約一年前、こんな事を書きました。
これが会社法の時代になると、
取締役Aと取締役Bがいて、Aが代表取締役だった場合で、
取締役Bが辞めても、
代表取締役Aは代表取締役のままだそうです。
そう、実際その通りでした、株式会社は。
株式会社の場合、このような登記を実際に目にしてきましたが、今回遭遇したのは有限会社。
会社法が施行される前の時代、有限会社の場合、上の例では、代表取締役Aは取締役Aになりました。そう、『代表』では無くなったのです。
会社法施行後の有限会社の場合、株式会社と同様に、代表取締役のままなのでしょうか?
答えは『No』。
有限会社は、今も昔も、取締役一人の場合は、代表取締役ではなく取締役のようです。
ここで更なる疑問が。
金融機関へは届けでないといけないのだろうか?
代表取締役がAさんからDさんに変更になった場合には、もちろん届出が必要でしょう。
が、この事例では、代表取締役Aが取締役Aになった、と言うもの。
代表者は、Aさんのまま。
う〜ん、どうなんでしょう?
どなたか、教えてくださ〜い。
写真は、本文に関係のないASUSのノートパソコン。
天板にはモウソウチクを使っているようです。手に馴染んでくると良い感じかもしれませんね。(革張りノートも有るようですよ。)
(写真はASUSのこちらの頁から転載しました。)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司