
法人の、商号・本店所在地・役員の氏名などは、法務局で登記事項証明書を交付してもらえば、確認することが出来ますが、
この法人の本店所在地を見て、たまに???と悩むときがあります。
本店所在地を最初に登記する時は、法人設立の時。
社長の自宅であったり、事情により知人宅にしたり。
その後、移転すれば、本店所在地を移転先の住所に変更する必要があります。
が、法務局に登記をする際、『本店所在地を確認する資料』なるものは、添付いたしません。
従って、故意または過失により(^^ゞ、あり得ない住所で登記申請しても、登記できてしまう可能性があります。
実際・・・・・・・・・

法務局に登記されている事項は絶対、と考えがちですが、有る意味、そうでもないんですね〜。
なお、代表取締役の住所も登記して有りますが、こちらは、代表取締役個人の印鑑証明を添付するため間違えようがありません。
しかし、登記事項証明書という言い方にも慣れませんね。
コンピュータ化される前は登記簿謄本と言ってましたし、こちらの言い方の方がしっくりきます。
新しいことに順応できなくなってきている証拠かな?
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司