
平成18年5月1日に会社法が施行されて、
色んなところに影響が有るんだなぁと、最近感じています。
もちろん、税法への影響も結構あります。
今日『へぇ〜』と感じたのは、法人の登記の話し。商法の時代、
株式会社の取締役は3人以上だったので、取締役を代表する人(=代表取締役)がいました。
有限会社の取締役は1人以上だったので、
取締役が複数いる場合には代表する人(=代表取締役)を決めて、
取締役が一人の場合には、その人は、代表取締役ではなく取締役で
した。
だから、
取締役Aと取締役Bがいて、Aが代表取締役だった場合で、
取締役Bが辞めると、
代表取締役Aは取締役Aになってしまいました。
これが会社法の時代になると、
取締役Aと取締役Bがいて、Aが代表取締役だった場合で、
取締役Bが辞めても、
代表取締役Aは代表取締役のままだそうです。
取締役は一人しかいないけど、代表取締役。
なんか、違和感があります。
未だ川中の体が会社法に馴染んでいないのですね(×_×)
−追記−
上記の例の場合、有限会社では、代表取締役Aは取締役Aになります。これは、会社法の施行前後で同様でした。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
突然だったもので^^;驚いてきちんとしたご挨拶もできず・・・お話もできず・・・申し訳ありませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。
心の準備が・・・(^^ゞ
何時もブログ拝見しております。
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