
税制改正の適用は、法人の場合4月1日以降開始事業年度から、
ということが多いですね。
つまり4月1日〜3月31日の事業年度の法人の決算が、
税制改正の最初の申告になることが多いです。
これが、今月です。
毎年毎年、今月(3月末締め5月提出)の申告は気を遣います。
というのも、
すでに来年の税制改正の話しも頭に入ってきているので、
どっちだったかな?と思うこともあるわけです(^^ゞ
今日、再度確認したのは『留保金課税』という項目での改正。
これは、減税の方向への改正でした。
(詳しくは、こちらで確認。)
写真は、全然関係のない、トマト観察日記。
5月16日撮影。
成長してきたので、プランターに移しました。
が、これでは大きさが全然分かりませんね。
比較対象を置いておかないと。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司


