2007年05月18日

今月決算からの税制改正項目

20070518s.jpg

税制改正の適用は、法人の場合4月1日以降開始事業年度から、
ということが多いですね。

つまり4月1日〜3月31日の事業年度の法人の決算が、
税制改正の最初の申告になることが多いです。

これが、今月です。

毎年毎年、今月(3月末締め5月提出)の申告は気を遣います。
というのも、
すでに来年の税制改正の話しも頭に入ってきているので、
どっちだったかな?と思うこともあるわけです(^^ゞ

今日、再度確認したのは『留保金課税』という項目での改正。
これは、減税の方向への改正でした。
(詳しくは、こちらで確認。)


写真は、全然関係のない、トマト観察日記。
5月16日撮影。
成長してきたので、プランターに移しました。
が、これでは大きさが全然分かりませんね。
比較対象を置いておかないと。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/40033110
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック