
平成18年5月1日に会社法が施行され、
それ以後に法人を設立する場合には、有限会社は設立できなくなりました。
また、
株式会社の最低資本金制度1000万円の廃止、
監査役を設置しなくても良くなった、
取締役の人数は1名以上で良くなった、
というような改正が有りました。
(それまでは、
株式会社では、監査役は必須・取締役は3人以上、でした。)で、上記がネックで有限会社になっていた法人が、
会社法施行を機に株式会社へ組織変更するケースが有った訳です。
川中経営のお客さまにも何件か有りましたよ。
この辺は、社員コツジのコラム『会社法によせて』をご覧下さい。
そのように有限会社から株式会社へ移行したケースが、
11.1%有ったというアンケート結果が出ています。
約1割、というのは結構大きいですね。
やっぱり、有限会社より株式会社、というイメージがあるのでしょう。
税制面での差異は全くないのですが(^^)
そのアンケートでもう一つ、身の引き締まるものが。
会社法の情報源はどこから? 税理士から:41.7%
(上の画像がそうです)
やっぱり税理士は、企業の方々の身近な情報源・相談相手なのですね。
頑張らなくちゃ。
出典は、中小企業庁
会社法施行の中小企業に与える影響に係る実態調査・結果概要
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司