2007年05月17日

株式会社への移行は11.1%

株式会社への移行は11.1%

平成18年5月1日に会社法が施行され、
それ以後に法人を設立する場合には、有限会社は設立できなくなりました。
また、
株式会社の最低資本金制度1000万円の廃止、
監査役を設置しなくても良くなった、
取締役の人数は1名以上で良くなった、
というような改正が有りました。
(それまでは、
 株式会社では、監査役は必須・取締役は3人以上、でした。)で、上記がネックで有限会社になっていた法人が、
会社法施行を機に株式会社へ組織変更するケースが有った訳です。

川中経営のお客さまにも何件か有りましたよ。
この辺は、社員コツジのコラム『会社法によせて』をご覧下さい。

そのように有限会社から株式会社へ移行したケースが、
11.1%有ったというアンケート結果が出ています。

約1割、というのは結構大きいですね。
やっぱり、有限会社より株式会社、というイメージがあるのでしょう。
税制面での差異は全くないのですが(^^)

そのアンケートでもう一つ、身の引き締まるものが。
会社法の情報源はどこから? 税理士から:41.7%
(上の画像がそうです)

やっぱり税理士は、企業の方々の身近な情報源・相談相手なのですね。
頑張らなくちゃ。

出典は、中小企業庁
会社法施行の中小企業に与える影響に係る実態調査・結果概要


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・会社法
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