同い年の主人公の細かなこだわりが好きだったので、残念です。
さて、以前に
『非公開会社はの登記はどうする?』で書きましたように、
非公開会社の場合は、役員の任期を最長10年まで伸張できます。
これはどうやって伸張するのでしょう?
いつから伸張できるのでしょうか?
従来、取締役の任期は2年なので、株式会社は2年に一度、
法務局へ役員変更登記を申請していました。
例えば9月決算法人を例にとると、
通常は11月いっぱいで株主総会を開催し、
決算承認をし、役員の任期満了であれば、役員改選をし、法務局へ登記申請します。
では、11月の定時株主総会を待たずに、
10月頃にでも臨時株主総会を開催し、役員の任期を10年と決議したら・・・。
任期の中途に於いて、任期が伸びたので、
今年11月の定時総会では、役員改選は無くなります。
従って、法務局への登記申請も有りません。
そうすると・・・、
これまでは2年おきに取締役の改選登記をしなければ、登記懈怠となったのですが、
もう任期が何年かは会社しか知らないので、
以前の役員改選登記から10年以内に行われる改選登記であれば、登記懈怠扱いにはならないような気がしますね。
法務局では、役員の任期の確認のしようが無いので。
(役員の任期は、登記事項ではありませんからね)
なんか不思議な感じがします。
それよりも、次回の役員改選がいつなのかの管理が大変です。

正直、会社ではあまり意識していない所でしょうから。
いっそのこと、役員改選は5、10のつく年(2010年、2015年、2020年・・・)に統一したいですねぇ。
無理ですけど。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
その前のアットホームダット(?)好きでした。
本文に関係なくて、すみません。
同業の方の貴重なご意見、参考になります。
|任期到来とともに改選決議及び任期の定款変更決議を
確かにこの方法は、綺麗で分かり易いですね。
他方、臨時総会で決議すれば、登記費用の節約というメリットもありますよね。
|任期を登記事項にしなかったのでしょう
あっ、司法書士の先生に聞くの忘れました。
今日は打ち合わせをしていたのに・・・。
|その前のアットホームダット(?)好きでした。
これはちょっとしか見ていないんです。
宮迫も出ていたやつですよね。
レンタルしてみようかな(^^)
|本文に関係なくて、すみません
いやいや、実はこちらが主だったりして。
番組終了後、番組HPへ行ったら、重いのなんの、結局諦めました。
人気番組だったんですね。
続編が楽しみです。