2006年09月20日

役員変更登記の怪

ドラマ『結婚できない男』が終わりました。
同い年の主人公の細かなこだわりが好きだったので、残念です。

さて、以前に
非公開会社はの登記はどうする?』で書きましたように、
非公開会社の場合は、役員の任期を最長10年まで伸張できます。

これはどうやって伸張するのでしょう?
いつから伸張できるのでしょうか?

従来、取締役の任期は2年なので、株式会社は2年に一度、
法務局へ役員変更登記を申請していました。

例えば9月決算法人を例にとると、
通常は11月いっぱいで株主総会を開催し、
決算承認をし、役員の任期満了であれば、役員改選をし、法務局へ登記申請します。

では、11月の定時株主総会を待たずに、
10月頃にでも臨時株主総会を開催し、役員の任期を10年と決議したら・・・。

任期の中途に於いて、任期が伸びたので、
今年11月の定時総会では、役員改選は無くなります。
従って、法務局への登記申請も有りません。


そうすると・・・、
これまでは2年おきに取締役の改選登記をしなければ、登記懈怠となったのですが、
もう任期が何年かは会社しか知らないので、
以前の役員改選登記から10年以内に行われる改選登記であれば、登記懈怠扱いにはならないような気がしますね。
法務局では、役員の任期の確認のしようが無いので。
(役員の任期は、登記事項ではありませんからね)

なんか不思議な感じがします。

それよりも、次回の役員改選がいつなのかの管理が大変です。ふらふら
正直、会社ではあまり意識していない所でしょうから。
いっそのこと、役員改選は5、10のつく年(2010年、2015年、2020年・・・)に統一したいですねぇ。

無理ですけど。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 06:20 | Comment(4) | TrackBack(0) | ・会社法
この記事へのコメント
この問題は、当事務所では、今度の任期到来とともに改選決議及び任期の定款変更決議をし、4年ないし5年の任期にするという方法をとっていますが、1回分の登記費用が無駄な気もします。なぜ、任期を登記事項にしなかったのでしょうね。
Posted by ムー at 2006年09月20日 23:31
阿部寛、良い味出してますよね。
その前のアットホームダット(?)好きでした。

本文に関係なくて、すみません。
Posted by neo at 2006年09月21日 00:44
ムーさん、こんにちは。
同業の方の貴重なご意見、参考になります。

|任期到来とともに改選決議及び任期の定款変更決議を
確かにこの方法は、綺麗で分かり易いですね。
他方、臨時総会で決議すれば、登記費用の節約というメリットもありますよね。

|任期を登記事項にしなかったのでしょう
あっ、司法書士の先生に聞くの忘れました。
今日は打ち合わせをしていたのに・・・。
Posted by 川中重司 at 2006年09月21日 22:31
neoさん、こんにちは。

|その前のアットホームダット(?)好きでした。
これはちょっとしか見ていないんです。
宮迫も出ていたやつですよね。
レンタルしてみようかな(^^)

|本文に関係なくて、すみません
いやいや、実はこちらが主だったりして。
番組終了後、番組HPへ行ったら、重いのなんの、結局諦めました。
人気番組だったんですね。
続編が楽しみです。
Posted by 川中重司 at 2006年09月21日 22:35
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