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このブログの記事『公開会社は、監査役の登記が必要?(後編)』で、
1.一定の公開会社は、監査役の変更登記が必要である。
2.非公開会社のメリットは、主に3つ。
3.登記の際の選択肢は4つ。
という話を書きました。
そして、実際に公開会社の登記を進めてみると、思わぬ伏兵がいました。
株券不発行(発行しない)の登記です。
会社法施行前に設立された会社は、
株券を発行することが原則でした。
が、
会社法施行後に設立された会社は、
株券を発行しないことが原則になりました。
このため、既存の会社の登記簿には、会社法施行に伴い
株式を発行する旨の登記が職権でなされました。
(ブログ記事『株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更』参照)
株券発行会社が株券を不発行とした場合、
この登記事項も『発行する』→『発行しない』に変更する必要があります。
が、この登記には登録免許税が3万円もかかるのです。
3万円もかかるのなら変えなくていいや、と思うのが人情ですが、
なんとこの登記、株式譲渡制限や監査役非設置の登記と同時に行えば、
印紙代がかからないのです。
しかも準備書類は、株式譲渡制限の登記とほぼ同じ。
これで決まりですね。
公開会社が、株式譲渡制限の登記を行うなら、
あわせて、
株券不発行の登記も行っては如何でしょう。
ということで、前回作成したフローチャーチは、一部修正です。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司