
会社法施行に伴い、株式の全てに譲渡制限をかけていない小会社は、監査役変更の登記が必要になりました。
???ですね。
法務省のHPに、下記のようなQ&Aが掲載されています。
Q1 2 公開会社である小会社の監査役は会社法が施行されるとどうなるのですか。
A 現在,公開会社である小会社の監査役(会計監査権限のみを有します。)の任期は,会社法施行により満了します。この取扱いに伴い施行日から6か月以内に監査役の退任及び就任による変更の登記の申請をする必要があります。 (以下、省略)【解説】
監査役の職務職務権限が変わったことに原因があるようです。
順を追って確認すると、
@旧商法の下では小会社における監査役の監査の権限は会計監査に限定されていた。
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A他方、会社法における監査役の監査の権限は、会計監査と業務監査が原則。
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Bしかし、株式全てに譲渡制限をかけている株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は、監査役の監査の権限を会計監査に限定することができる。
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C従って、株式に譲渡制限をかけていない小会社の監査役には会社法の原則が適用され、会計監査権限しかなかった監査役の任期は、会社法施行と同時に満了することとなる。
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Dつまり、上記Q&Aに有るように、公開会社である小会社の監査役の任期は満了し、監査役の変更登記が必要、となる訳です。
なんやら、分かったような、分からんような。
で、結局、どうすればいいのでしょう?
後編へ続く。
(参考)
会社法における公開会社とは、定款で全部、あるいは一部の株式について譲渡制限を行っていない会社のことをいいます。
この「譲渡制限」という考え方は、昭和41年頃に導入されたので、それ以前に設立された会社は、譲渡制限の登記がなされていない場合が有ります。
写真は、道で出会ったカッパさんです。
特段、本文とは関係有りません(^^ゞ
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司