今朝、長女とラジオ体操に行った。
ラジオ体操1番だけかと思ったら、2番も続けてやった。
昔からそうだっけ???
ラジオ体操は、まじめにやると結構辛い。
明日はきっと、晴天だろうなぁ・・・。
さて以前、「会社法施行に伴い特例有限会社の登記事項がどう変わったか」という話をしました。
内容としては、職権で新たに登記されたものは下記の4項目でした。
@:公告をする方法
A:発行可能株式総数
B:発行済株式の総数並びに種類及び数
C:株式の譲渡制限に関する規定
ここで疑問に思っていたのが、監査役の登記です。
従来からの株式会社は、会社法施行に伴い、監査役設置会社の登記が、職権で行われています。
有限会社でも、監査役の登記がある場合があります。
このような有限会社の場合、会社法の施行に伴い、監査役設置会社の登記が職権で行われているのでしょうか?
確認してみました。
有限会社で、取締役が3人、監査役が1人の会社があったので、「現在事項全部証明書」(昔で言うところの登記簿謄本)を取ってみました。
取締役が3人、監査役が1人、丁度従来からの株式会社の役員構成と同じです。
株式会社で有れば、「取締役会設置会社」と「監査役設置会社」の登記が職権で行われています。
さて特例有限会社では・・・。
前置きが長くなりましたが、結論として、両者とも登記は行われていませんでした。
ふ〜ん。
まあ、監査役を無くすときの事を考えると、「監査役設置会社」の登記は無い方が良いのですが。
従来の有限会社の場合、取締役の人数に関係なく監査役が設置できました。
それは会社法においても同様ですよね。
「取締役会を設置するには、監査役を設置しなければならない」というルールは有りますが、
取締役(1人)+監査役 という機関設計も可能です。
何故、特例有限会社には「監査役設置会社」の登記がなされないのか?
この辺は、株式会社・特例有限会社の性質に関わってくる事なのかも知れません。
また勉強しなくちゃ。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
2006年07月26日
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