2006年07月26日

特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更(その2)

今朝、長女とラジオ体操に行った。
ラジオ体操1番だけかと思ったら、2番も続けてやった。
昔からそうだっけ???
ラジオ体操は、まじめにやると結構辛い。
明日はきっと、晴天だろうなぁ・・・。


さて以前、「会社法施行に伴い特例有限会社の登記事項がどう変わったか」という話をしました。

内容としては、職権で新たに登記されたものは下記の4項目でした。

@:公告をする方法
A:発行可能株式総数
B:発行済株式の総数並びに種類及び数
C:株式の譲渡制限に関する規定

ここで疑問に思っていたのが、監査役の登記です。
従来からの株式会社は、会社法施行に伴い、監査役設置会社の登記が、職権で行われています。

有限会社でも、監査役の登記がある場合があります。
このような有限会社の場合、会社法の施行に伴い、監査役設置会社の登記が職権で行われているのでしょうか?

確認してみました。

有限会社で、取締役が3人、監査役が1人の会社があったので、「現在事項全部証明書」(昔で言うところの登記簿謄本)を取ってみました。

取締役が3人、監査役が1人、丁度従来からの株式会社の役員構成と同じです。
株式会社で有れば、「取締役会設置会社」と「監査役設置会社」の登記が職権で行われています。
さて特例有限会社では・・・。


前置きが長くなりましたが、結論として、両者とも登記は行われていませんでした

ふ〜ん。

まあ、監査役を無くすときの事を考えると、「監査役設置会社」の登記は無い方が良いのですが。

従来の有限会社の場合、取締役の人数に関係なく監査役が設置できました。

それは会社法においても同様ですよね。

取締役会を設置するには、監査役を設置しなければならない」というルールは有りますが、
取締役(1人)+監査役 という機関設計も可能です。


何故、特例有限会社には「監査役設置会社」の登記がなされないのか?
この辺は、株式会社・特例有限会社の性質に関わってくる事なのかも知れません。
また勉強しなくちゃ。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・会社法
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