先日の七夕の日、税理士会主催の会社法の研修会で、金沢へ行ってきました。
弁護士の関根稔先生と税理士の飯田聡一郎先生を講師に招いての研修は、会場に予備席を設けるほどの満席ぶり。
従来とは違った切り口での研修に、改めて、会社法は奥が深いなぁと痛感しました。
この研修の話も追々してゆきますが、今日は「会社法で決算日が変わる?」というお話です。
法人の場合は一般的に、一年を会計の一区切りとして決算を行い会社の業績を確認します。
従来、
この区切りの日は基本的に変わりませんが、例外的に会社が解散等をした場合には、その解散等をした日で決算を行いました。
例えば、7月31日決算法人が8月31日で解散したとすると、
従来は、
解散した会計年度は、下記のように決算を行い、
8月1日〜8月31日
9月1日〜7月31日
その翌会計年度以降は、通常通り
8月1日〜7月31日で、決算を行いました。
(会社が存続している間は、ですよ)
ところが、会社法施行に伴い、
解散した会計年度は、下記のように決算を行い、
8月1日〜8月31日
その後は、8月31日を決算日として、
9月1日〜8月31日で、決算を行う事となったようです。
もうこの辺は、従来と全く異なる感覚なので、???という感じです。
今までは、年の中途での解散は極力避け、決算日に解散日をあわせることで、決算を余計に行う事を避けてきました。
が、こうなると、もうあまり関係ないようですね。
会社法、とても奥が深いようです。
【追記】
会社法施行後に解散した場合でも、従来どおり定款で定めた決算月で決算を行う場合がありました。詳しくはこちらにて。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
2006年07月12日
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解散しても決算日が変わらない企業も有る。
Excerpt: 解散しても決算日が変わらない企業が有りました。
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