「会社法の施行と登記面の取扱、その3」の続編です。
今回は、
(4).登記面での事例、その2です。
従来からの株式会社で、よくありそうな事例として、下記の例を考えてみましょう。
事例2.:
監査役に欠員が出たので、いっそのこと、監査役を置かないようにしたい。
従来からの株式会社で、取締役3人、監査役1人という役員構成なのだが、今般、監査役をお願いしているおじさんがお亡くなりになり、これを機に、監査役を置かない会社組織にしようか、という感じですね。
さて、必要な登記手続きは、
@:役員変更の登記
監査役がいなくなるのだから、必要
A:監査役非設置の登記
従来からの株式会社は、会社法施行に伴い、職権で監査役設置会社の登記がなされています。(以前の記事「株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更」参照)
→従来からの株式会社で監査役を非設置にするには、監査役非設置の登記が必要となります。
B:取締役会非設置の登記
以前の記事「会社法の施行と登記面の取扱、その2」で確認すると、
機関設計のルールのその2に、
2.取締役会を設置するには、監査役を設置しなければならない
と言うのがあります。
→監査役がいなければ、取締役会が設置できない。
そして、従来からの株式会社は、会社法施行に伴い、職権で取締役会設置会社の登記がなされています。(以前の記事「株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更」参照)
→従来からの株式会社で監査役を非設置にするには、取締役会非設置の登記が必要となります。
C:株式譲渡制限(非公開会社)の登記は?
株式譲渡制限のない会社(公開会社)は、取締役会の設置が必要なので、上記Bの為には、株式譲渡制限を設ける(非公開会社)必要があります。
→もしも、公開会社の場合には、非公開会社への登記が必要です。
法務局への登録免許税(印紙代)は、
@:役員変更の登記
→1万円
A:監査役非設置の登記
→3万円
B:取締役会非設置の登記
→3万円
C:非公開会社(株式譲渡制限の有る会社)の登記は?
→
今回は0円
Aの登記と同時に行うときには、
AとCと併せて3万円で良いようです。
また、法務局への登記申請を司法書士の先生に依頼する場合には、別途、書類作成・登記申請手数料が必要です。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
勤める事務所でも新会社法について、司法書士さんを招いて研修会がありましたよ
私共も、ミロク情報ACELINKです。
本支店合併の法人決算がありました。終了してホッとしています。決算整理月13ケ月(91ケ月)の合併コードでもたもたして【なんだかな〜。】と我ながらゲッソリでした。
無事、終わってよかったです♪
|無事、終わってよかったです♪
ホッとしたと思ったら、中間源泉シーズンに突入ですね。
弊社の場合、今でこそ納付書をレーザープリンター印刷に変えたのでちょっと楽になりましたが、以前は連続用紙にドットプリンター印刷だったので、これまた大変でした。
いっそのこと、mailで納付書を送れないものかと思いますね。