2006年06月21日

会社法の施行と登記面の取扱、その4

この記事は、北陸税理士会武生支部の研修「会社法(登記関係)」のメモで、
会社法の施行と登記面の取扱、その3」の続編です。

今回は、
(4).登記面での事例、その2です。

従来からの株式会社で、よくありそうな事例として、下記の例を考えてみましょう。

事例2.:
監査役に欠員が出たので、いっそのこと、監査役を置かないようにしたい。

従来からの株式会社で、取締役3人、監査役1人という役員構成なのだが、今般、監査役をお願いしているおじさんがお亡くなりになり、これを機に、監査役を置かない会社組織にしようか、という感じですね。

さて、必要な登記手続きは、
@:役員変更の登記
 監査役がいなくなるのだから、必要

A:監査役非設置の登記
 従来からの株式会社は、会社法施行に伴い、職権で監査役設置会社の登記がなされています。(以前の記事「株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更」参照)
→従来からの株式会社で監査役を非設置にするには、監査役非設置の登記が必要となります。

B:取締役会非設置の登記
 以前の記事「会社法の施行と登記面の取扱、その2」で確認すると、
機関設計のルールのその2に、
2.取締役会を設置するには、監査役を設置しなければならない
と言うのがあります。
→監査役がいなければ、取締役会が設置できない。
そして、従来からの株式会社は、会社法施行に伴い、職権で取締役会設置会社の登記がなされています。(以前の記事「株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更」参照)
→従来からの株式会社で監査役を非設置にするには、取締役会非設置の登記が必要となります。

C:株式譲渡制限(非公開会社)の登記は?
 株式譲渡制限のない会社(公開会社)は、取締役会の設置が必要なので、上記Bの為には、株式譲渡制限を設ける(非公開会社)必要があります。
→もしも、公開会社の場合には、非公開会社への登記が必要です。


法務局への登録免許税(印紙代)は、
@:役員変更の登記
 →1万円
A:監査役非設置の登記
 →3万円
B:取締役会非設置の登記
 →3万円
C:非公開会社(株式譲渡制限の有る会社)の登記は?
 →3万円
  今回は0円
  Aの登記と同時に行うときには、
  AとCと併せて3万円で良いようです。

また、法務局への登記申請を司法書士の先生に依頼する場合には、別途、書類作成・登記申請手数料が必要です。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:01 | Comment(2) | TrackBack(0) | ・会社法
この記事へのコメント
こんばんは♪
勤める事務所でも新会社法について、司法書士さんを招いて研修会がありましたよ

私共も、ミロク情報ACELINKです。
本支店合併の法人決算がありました。終了してホッとしています。決算整理月13ケ月(91ケ月)の合併コードでもたもたして【なんだかな〜。】と我ながらゲッソリでした。
無事、終わってよかったです♪
Posted by 睦月 at 2006年06月21日 21:43
睦月さん、こんにちは。
|無事、終わってよかったです♪
ホッとしたと思ったら、中間源泉シーズンに突入ですね。
弊社の場合、今でこそ納付書をレーザープリンター印刷に変えたのでちょっと楽になりましたが、以前は連続用紙にドットプリンター印刷だったので、これまた大変でした。
いっそのこと、mailで納付書を送れないものかと思いますね。
Posted by 川中重司 at 2006年06月24日 14:39
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/40032633
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック