この記事は、北陸税理士会武生支部の研修「会社法(登記関係)」のメモで、
「会社法の施行と登記面の取扱、その2」の続編です。
今回は、
(4).登記面での事例です。
従来からの株式会社で、よくありそうな事例として、下記2例を考えてみましょう。
事例1.:
取締役に欠員が出たので、いっそのこと、取締役の人数を減らしたい。
事例2.:
監査役に欠員が出たので、いっそのこと、監査役を置かないようにしたい。
事例1.:
従来、取締役3人、監査役1人の構成だったが、取締役をお願いしていた方が、お亡くなりになって、後任もいない。
いっそのこと、取締役の人数を減らしたい。
こんな場合ですね。
さて、必要な登記手続きは、
@:役員変更の登記
取締役の人数が減るのだから、必要
A:取締役会非設置の登記
このブログの記事「株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更」にて、会社法施行後の登記内容を確認すると、職権にて取締役会設置会社の登記がなされている事が、分かります。
取締役会を設置するには取締役3人以上が必要なので、取締役非設置会社の登記を行う必要が生じます。
B:非公開会社(株式譲渡制限の有る会社)の登記は?
取締役会を非設置にできるには、非公開会社(株式譲渡制限のある会社)だけです。
したがって、もしも従来、株式譲渡制限が登記されていないのであれば、株式譲渡制限の登記を行う必要があります。
法務局への登録免許税(印紙代)は、
@:役員変更の登記
→1万円
A:取締役会非設置の登記
→3万円
B:非公開会社(株式譲渡制限の有る会社)の登記は?
→3万円
また、法務局への登記申請を司法書士の先生に依頼する場合には、別途、書類作成・登記申請手数料が必要です。
事例2.:
長くなったので、次回に回しますね(^^ゞ
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
2006年06月20日
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