といいますか、職権で変更された項目があります。
施行前と施行後の登記事項証明書を比較して、確認してみましょう。

(上記が会社法施行前の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)

(上記が会社法施行後の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)
職権で新たに登記されたものは下記の4項目です。
@:公告をする方法
官報に掲載してする
A:発行可能株式総数
B:発行済株式の総数並びに種類及び数
C:株式の譲渡制限に関する規定
(補足)
特例有限会社は、「特例有限会社という名前の株式会社」と考えると、登記内容も、理解しやすいと思います。
@、A、Bについて
株式会社の登記事項なので、特例有限会社でも登記事項になった。
(きっとそうだ(^^ゞ)
Cについて
もともと有限会社は、出資の譲渡には制限がありました。
特例有限会社という株式会社になったときに、譲渡制限は株式会社の登記事項のため、職権で登記された。
なお、譲渡制限を撤廃(=公開会社)する事もできます。
→登録免許税は3万円
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司