2006年06月18日

特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更

会社法の施行に伴い、既存の有限会社の登記内容が変更になっています。

といいますか、職権で変更された項目があります。

施行前と施行後の登記事項証明書を比較して、確認してみましょう。

特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更01
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更02
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)


職権で新たに登記されたものは下記の4項目です。

@:公告をする方法
 官報に掲載してする

A:発行可能株式総数
B:発行済株式の総数並びに種類及び数
C:株式の譲渡制限に関する規定


(補足)
特例有限会社は、「特例有限会社という名前の株式会社」と考えると、登記内容も、理解しやすいと思います。

@、A、Bについて
株式会社の登記事項なので、特例有限会社でも登記事項になった。
(きっとそうだ(^^ゞ)

Cについて
もともと有限会社は、出資の譲渡には制限がありました。
特例有限会社という株式会社になったときに、譲渡制限は株式会社の登記事項のため、職権で登記された。
なお、譲渡制限を撤廃(=公開会社)する事もできます。
 →登録免許税は3万円


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 22:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・会社法
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