残り6分で3点を奪われたとか。
サッカーって点がなかなか入らないものだと思ってました。
実はヒロカズさんに、「12日のW杯は必ず見るように」ときつく言われていたのですが、見れませんでした。
急用でお客様と打ち合わせし、その後、日が変わるまで資料作成。頭が回らなくなってきたので、帰宅しました・・・。

さて、今日は会社法(登記関係)の講習メモ、その2ですね。
この記事は、北陸税理士会武生支部の研修「会社法(登記関係)」のメモで、
「会社法の施行と登記面の取扱、その1」の続編です。
今回は、
(2).機関設計のルール
(3).会社機関設計のパターン
(4).登記面での事例
(2).機関設計のルール
1.全ての株式会社は、株主総会と取締役を設置しなければならない
2.取締役会を設置するには、監査役を設置しなければならない
(「株式譲渡制限会社」で会計参与設置会社については
監査役を置かなくてもよい)
3.公開会社には、取締役会を設置しなければならない
4.取締役に員数は、1人または2人以上。
ただし、取締役会を置くには3人以上必要。
取締役3人いても、取締役会は置かないことが出来る
(全員代表取締役)
5.非公開会社が監査役を置く場合には、
定款で定めれば、
監査役の範囲を「会計に関するもの」に限定する事が出来る。
公開会社は、11月までに、監査役の登記が必要
(3).会社機関設計のパターン
細かいことを抜きにして考えると、下記の9パターン、
1.株主総会+取締役
2.株主総会+取締役+監査役
3.株主総会+取締役+監査役+会計監査人
4.株主総会+取締役会+会計参与
5.株主総会+取締役会+監査役
6.株主総会+取締役会+監査役会
7.株主総会+取締役会+監査役+会計監査人
8.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
9.株主総会+取締役会+3委員会+会計監査人
なかでも、下記3つが多いでしょう。
1.株主総会+取締役
2.株主総会+取締役+監査役
5.株主総会+取締役会+監査役
1.は、監査役を置かないパターン
2.は、取締役会を置かないパターン
取締役の人数は、1人以上です。
1人でも代表取締役だそうで、
2人以上の場合は、各々が代表権を持つそうです。
3.は、取締役会を置くパターン
取締役の人数は、3人以上必要です。
どのパターンが良いんでしょうね?
まあ、一人で新規に法人を設立する場合には、1のパターンでしょうか。
(続く、(4).登記面での事例は次回に(^^ゞ)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司