9日に、北陸税理士界武生支部で会社法(登記面から)の研修がありました。その時のメモです。
(実はその前日、川中経営でも司法書士の先生を招いての研修があったのですが、参加できなくて・・・)
なおこの記録は、特段の断りがない場合には、「株式譲渡制限付の中小会社」についての記載になります。
(1).重要変更ポイント
(2).機関設計のルール
(3).会社機関設計のパターン
(4).登記面での事例(1).重要ポイント
1.類似商号制度の実質的廃止
同一住所に同一商号で無ければ、登記可能
ただし、後から同じ名前の会社を設立すると、訴訟問題(名称変更・損害賠償)にまでなる可能性もある。
やはり、独自の会社名にすること。
従来は、従来同一市町村に、同じ業種、同じ名前の会社を登記できない
2.最低資本金制度の撤廃
制限なし(資本金1円もOK)
ただし配当を行うには純資産額300万円以上が必要。
従来は、設立時の資本金は1千万円以上が必要
3.現物出資が簡単に
4.支店登記が簡単に
5.取締役が一人でも良い
従来は3人以上。
6.監査役が任意機関に
従来は1人以上。
7.取締役会も無くても良い
取締役会を設置するには、3人以上の取締役が必要。
従来は必ず取締役会があった。
8.取締役会が持ち回りでよくなった
9.取締役、監査役の任期が最長10年に
非公開会社(=譲渡制限の会社)の場合は最長10年に。
従来は、取締役:2年、監査役:4年
(注)
昭和41年以前に設立の会社は、譲渡制限がない場合が多い
(譲渡制限は、登記事項ではなかった)
10.破産者でも取締役になれる
破産の際に任期切れとなるが、再任可能。
11.株券発行が任意になった
従来は、株券発行が原則。なお、不所持・不発行制度が有った。
12.減資が容易になった
13.清算手続きが容易になった
公告が3回から1回に減少。
裁判所への、書類管理人の届出が不要になった。
(続く)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
2006年06月11日
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