2006年06月11日

会社法の施行と登記面の取扱、その1

9日に、北陸税理士界武生支部で会社法(登記面から)の研修がありました。その時のメモです。

(実はその前日、川中経営でも司法書士の先生を招いての研修があったのですが、参加できなくて・・・)

なおこの記録は、特段の断りがない場合には、「株式譲渡制限付の中小会社」についての記載になります。

(1).重要変更ポイント
(2).機関設計のルール
(3).会社機関設計のパターン
(4).登記面での事例(1).重要ポイント
1.類似商号制度の実質的廃止
 同一住所に同一商号で無ければ、登記可能
 ただし、後から同じ名前の会社を設立すると、訴訟問題(名称変更・損害賠償)にまでなる可能性もある。
 やはり、独自の会社名にすること。
 従来は、従来同一市町村に、同じ業種、同じ名前の会社を登記できない

2.最低資本金制度の撤廃
 制限なし(資本金1円もOK)
 ただし配当を行うには純資産額300万円以上が必要。
 従来は、設立時の資本金は1千万円以上が必要

3.現物出資が簡単に

4.支店登記が簡単に

5.取締役が一人でも良い
 従来は3人以上。

6.監査役が任意機関に
 従来は1人以上。

7.取締役会も無くても良い
 取締役会を設置するには、3人以上の取締役が必要。
 従来は必ず取締役会があった。
 
8.取締役会が持ち回りでよくなった

9.取締役、監査役の任期が最長10年に
 非公開会社(=譲渡制限の会社)の場合は最長10年に。
 従来は、取締役:2年、監査役:4年
 (注)
  昭和41年以前に設立の会社は、譲渡制限がない場合が多い
  (譲渡制限は、登記事項ではなかった)

10.破産者でも取締役になれる
 破産の際に任期切れとなるが、再任可能。

11.株券発行が任意になった
 従来は、株券発行が原則。なお、不所持・不発行制度が有った。

12.減資が容易になった

13.清算手続きが容易になった
 公告が3回から1回に減少。
 裁判所への、書類管理人の届出が不要になった。


 (続く)

 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・会社法
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/40032621
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック