2016年12月12日

消費課税・納税環境整備〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

消費課税・納税環境整備〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成29年度税制改正大綱の斜め読み・消費課税・納税環境整備編です。

この斜め読みは、川中の勝手な斜め読み・抜粋・修正版であり、また、タイプミスが有る可能性があります。
必ず、オリジナルの『平成29年度税制改正大綱』にてご確認下さい。


 助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司

★★★★
四 消費課税
1 酒税改革
(国 税)
(1)税率構造の見直し
1 発泡性酒類、醸造酒類及び混成酒類に係る酒税の税率について、
次のとおりとする。

2 上記1の改正は平成 32 年 10 月 1 日から実施するが、
発泡性酒類及び醸造酒類については、
消費者や酒類製造者への影響に配慮する観点から、
次のとおり所要の経過措置を講ずる。


(2)酒類の定義の見直し
1 ビールの定義について、次の見直しを行う。


2 車体課税の見直し
(国 税)
(2)自動車重量税のエコカー減税の適用を受け、
又は本則税率の適用を受けた自動車の自動車重量税について、
自動車製作者等の不正行為に起因し納付不足額が発生した場合には、
当該自動車製作者等は当該納付不足額を納める義務があるものとする等、
所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、
平成 29 年4月1日以後に法定納期限が到来する自動車重量税について適用する。


(地方税)
〈自動車取得税・自動車税・軽自動車税〉
(8)自動車製作者等の不正行為に起因し
自動車取得税等の納付不足額が発生した場合の対応について、
国税における制度の取扱い等を踏まえ、所要の措置を講ずる。


5 その他
(国 税)
(2)仮想通貨に係る課税関係の見直し
1 資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、
消費税を非課税とする。

(注1)上記の改正は、
平成 29 年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。
(注2)上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、
個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入れ区分は、
「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するものとする。


★★★★
五 国際課税


★★★★
六 納税環境整備
1 国税犯則調査手続等の見直し
(国 税)
国税犯則調査手続について、次の見直しを行う。
(1)電磁的記録に係る証拠収集手続の整備
(2)関税法に定める犯則調査手続等を踏まえた国税犯則調査手続の整備
1 遺留物の検査・領置の整備
2 郵便物等の差押えの整備
3 臨検等の夜間執行の整備
4 領置・差押物件を還付できない場合の手続の整備

5 管轄区域外における職務執行の整備
犯則事件を調査するため必要があるときは、
所属する国税局又は税務署の管轄区域外においても、
その職務を執行することができることとする。

(注)上記の改正は、
平成 30 年4月1日から施行することとし、
上記(2)7の改正は、
同日以後にした違反行為について適用する。


3 その他
(国 税)
(2)無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲に、
士業法人の社員を加える。
(注1)上記の「士業法人」とは、
税理士法人、弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び外国法事務弁護士法人をいう。
(注2)上記の改正は、
平成 30 年1月1日以後に滞納となった国税について適用する。

posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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