2016年12月10日

資産課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

資産課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成29年度税制改正大綱の斜め読み・資産課税編です。

この斜め読みは、川中の勝手な斜め読み・抜粋・修正版であり、また、タイプミスが有る可能性があります。
必ず、オリジナルの『平成29年度税制改正大綱』にてご確認下さい。


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司

★★★★
二 資産課税
2 相続税又は贈与税の納税義務の見直し
(1)国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、
国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、
被相続人等及び相続人等が
相続開始前 10 年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととする。

(注2)上記の改正は、
平成 29 年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。


3 居住用超高層建築物に係る課税の見直し
(地方税)
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について、次の見直しを行う
(都市計画税についても同様とする。)。

(注)上記の改正は、
平成 30 年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成 29 年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用する。


4 災害に関する税制上の措置
(国 税)
〈相続税・贈与税〉
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、次の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成 29 年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。


5 租税特別措置等
(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に
子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、
一定の保育に係る施設を設置する場合には、
当該施設の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税に ついて、
課税標準を最初の5年間次のとおりとする措置を講ずる。


〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(3)中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき、
中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、
地域・業種を限定した上で、
その対象に、測定工具及び検査工具、器具・備品並びに建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)のうち一定のものを加える。

(注2)上記の「測定工具及び検査工具、器具・備品並びに建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)のうち一定のもの」とは、次の1から3までのいずれにも該当するもの。

1 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める販売開始時期であ
るもの
イ 測定工具及び検査工具 5年以内
ロ 器具・備品 6年以内
ハ 建物附属設備 14 年以内

2 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの

3 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める取得価額であるもの
イ 測定工具及び検査工具並びに器具・備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が 30 万円以上のもの
ロ 建物附属設備 一の取得価額が 60 万円以上のもの


6 その他
(国 税)
(1)相続税の物納に充てることができる財産の順位について、
株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち
金融商品取引所に上場されているもの等を国債及び不動産等と同順位(第一順位)とし、
物納財産の範囲に
投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等を加え、
これらについても第一順位とする。


(6)相続税等の財産評価の適正化
相続税法の時価主義の下、実態を踏まえて、次の見直しを行う。
1 取引相場のない株式の評価の見直し
イ 類似業種比準方式について、次の見直しを行う。
(イ)類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
(ロ)類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
(ハ)配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。

ロ 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。

2 杉及びひのきについて、
現行評価額を全体的に引き下げるとともに、
松について、
原則として、標準価額を定めず個別に評価することとする。

3 広大地の評価について、
現行の面積に比例的に減額する評価方法から、
各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、
適用要件を明確化する。

4 株式保有特定会社(保有する株式及び出資の価額が総資産価額の 50%以上を占める非上場会社をいう。)の判定基準に新株予約権付社債を加える。

(注1)上記1及び2の改正は、平成 29 年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。
(注2)上記3及び4の改正は、平成 30 年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。

posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:14 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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