2016年12月09日

個人所得課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

個人所得課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成29年度税制改正大綱の斜め読み・個人所得課税編です。

この斜め読みは、川中の勝手な斜め読み・抜粋・修正版であり、また、タイプミスが有る可能性があります。
必ず、オリジナルの『平成29年度税制改正大綱』にてご確認下さい。


 年末調整のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司

★★★★
一 個人所得課税
1配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

(国 税)
(1)配偶者控除
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとする。なお、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。

(2)配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を 38 万円超 123 万円以下(現行:38 万円超 76 万円未満)とし、その控除額を次のとおりとする。
なお、現行制度と同様に、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととする。

(注)上記の改正は、平成 30 年分以後の所得税について適用する。


2金融・証券税制
(国税・地方税)
〔延長・拡充〕
(1)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、次の措置を講ずる。
1 非課税累積投資契約に係る非課税措置を次のように創設し、現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置と選択して適用できることとする。


4災害に関する税制上の措置
(国 税)
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ず
る。

1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける住宅(以下「従前住宅」という。)が災害により居住の用に供することができなくなった場合には、
現行の災害により居住の用に供することができなくなった年に限り本税額控除を適用できることとする措置に代えて、
災害により居住の用に供することができなくなった年以後の従前住宅に係る適用年(次に掲げる場合のいずれにも該当しない年までの各年に限る。)について本税額控除の適用を受けることができる措置を講ずる。

posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:05 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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