2016年10月05日

「株主リスト」が登記の際に必要となる場合が生じました、平成28年10月1日以降の登記申請分より。

「株主リスト」が登記の際に必要となる場合が生じました、平成28年10月1日以降の登記申請分より。

法務局に法人の登記申請を行う際、「株主リスト」の添付が必要となる場合が生じました。
平成28年10月1日以降の登記申請分より、登記事項がいつ発生したかにかかわらず。

株主リストの添付が必要となるのは、
登記すべき事項について株主の決議が必要な場合、という感覚でしょうか。
以下の場合によって、添付する株主リストの様式が異なります。
1.株主全員の同意を要する場合
2.株主総会の決議を要する場合


川中経営では毎年、株主構成の確認を行っていますので、株主リストの作成も容易いのですが、
専用の様式に転記するのが一手間。
ベンダーさまへ:税金計算システムの方からの連動機能を希望します。


この件について、詳しくは法務省のHPを確認下さい。
『株主リストの要否・内容についてのフローチャート』の画像も、法務省のHPから転載させていただきました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:51 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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