2015年02月25日

個人の減価償却資産の償却方法の届出は『届出』と『変更承認申請』が有り要件や提出期限が異なる

個人の減価償却資産の償却方法の届出は『届出』と『変更承認申請』が有り要件や提出期限が異なる01

ただ今、所得税確定申告の真っただ中。
今年も、新規開業の方が何人も。

新規開業の際には、税務署に種々の届出を行います。
減価償却資産の償却方法の届出もその一つ。
もっともこちらは、業績との兼ね合いで出さない場合も有るのですが。

個人の減価償却資産の償却方法の届出は『届出』と『変更承認申請』が有り要件や提出期限が異なる02

この償却方法の届出には、『変更の届出』と言うものも有ったり。
分かっていれば何のことも無いのですが。
整理しておくとこんな感じでしょうか。


所得税の減価償却資産の償却方法の【届出】手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm

[概要]
減価償却の償却方法の届出をする場合

[手続対象者]
新たに業務を開始した方、
すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した方
従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方

[提出時期]
上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限



所得税の減価償却資産の償却方法の【変更承認申請】手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

[概要]
減価償却資産の償却方法を、
現在行っている方法から変更しようとする場合

[手続対象者]
減価償却資産の償却方法を変更しようとする方

[提出時期]
変更しようとする年の3月15日まで


 創業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 12:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・徒然なるままに
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