2014年11月06日

『お持ち帰りですか?』は消費税の業種区分の確認でもあったのでした。

20141106.png

北陸税理士会の消費税の研修のメモです。
(簡易課税と言う制度はちっとも簡易じゃ無い、なんて言葉も聞かれた研修でした。)

消費税の簡易課税制度において、飲食店は第何種に?
4種ですか??
それとも???

寒くなってきましたね、温かいピザが欲しくなる季節です。
(と、強引にピザ屋さんに持って行くのでありますが…。)

お店で食べる場合もあれば、テイクアウトで、或いは宅配専門のピザ屋さんなんてのも。
これらが全て『4種』の区分になるのでしょうか、というお話です。

考え方の基本は
第1種事業に該当?
第2種事業に該当?
第3種事業に該当?
第5種事業に該当?
とたどってゆくのですが、このピザ屋さんの場合は?

分かり易い資料がこちら、消費税法基本通達13−2−8の2(旅館等における飲食物の提供)。
一部を以下に抜粋しますと、
(注)
1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。
2 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。


と言う事であります。
『いらっしゃいませ〜、お持ち帰りですか?』
という言葉で、消費税の業種区分の確認も出来るのでありました。

ふとカナダのドーナッツクラブの話を思い出しました。
こちらは購入するドーナッツの個数によって税率が異なる、なんてお話でしたね。


写真は、本文とは無関係のピザ屋さんの画像。
ピザ屋さん繋がりということで、テキサスハンズのHPから転載・加工させていただきました。


 年末調整のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・研修のメモ
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