2014年10月29日

新規開業と休業の差異:消費税の届出の関係から

新規開業と休業の差異:消費税の届出の関係から

消費税の届出書は、というか、特例を使いたい場合のその届出書は使いたい年度が始まる前に出す、という感覚です。
簡易課税を使いたければ、使いたい年度が始まるまでに届出書を出しなさいよ。
というふうに。

例外的に、事業を開始したとき、とか、やむを得ない事情があったり、と言う時もあり、その事は『12月30日に父が死亡した場合の相続人の簡易課税の選択届出の提出期限は何時に?』で書かせていただきました。

では、『しばらく休業していたんだけど…』という時は?

簡易課税の届出は、一旦提出すれば(取りやめの届出を出さない限り)ず〜っと有効ですから、例えば、課税事業者の選択をしたい場合とか、如何でしょう。

つまり、ここしばらく、そうですね、4年ほど休業しておりました、個人事業者の方が。
春頃、そろそろ事業再開を決意したのですが、いろいろと買いそろえる物が必要なようです。
では消費税の還付をと思いましたが、課税事業者では無かった、基準期間における課税売上高が無いので。
では課税事業者の選択届出書を提出…と思いましたが、今年は既にスタートしています。
来年、課税事業者を選択することはもちろん出来ますが、
今年、課税事業者を選択することは出来ないのでしょうか…?

特例を使いたければ、使いたい年が始まる前にその届出書を出しなさいよ。
から判断すると、今年はどうなるのでしょう…。


消費税法基本通達1−4−8 (過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用)なるものが。
転載しますと、
1−4−8 令第20条第1号《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって国内において行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りがなかった事業者が課税資産の譲渡等に係る事業を再び開始した課税期間も該当するものとして取り扱う。

2年以上休業していた方の事業再開の場合には、事業再開の時を新規開業の時と考えますよ、と言うことですね。
ただしこれは、消費税の課税事業者の選択の場合。
何でもかんでもこれが適用されるということでは無いのでご注意を。


写真は、内容とは無関係の一枚です。
ちょっと、記念に撮ったものなので、使わせていただきました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 22:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・研修のメモ
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