2014年10月23日

通勤手当の非課税限度額が引上げられましたが退職者に発行した源泉徴収票は大丈夫ですか?

通勤手当の非課税限度額が引上げられましたが退職者に発行した源泉徴収票は大丈夫ですか?

通勤手当の非課税限度額が引上げられましたね。
平成26年10月17日公布、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、遡って適用されます。

マイカー通勤の場合には、通勤距離に応じてこんな感じに。
片道2km未満:全額課税 → 全額課税
片道2km以上10km未満:4,100円 → 4,200円
片道10km以上15km未満:6,500円 → 7,100円
 …


4月1日より遡っての適用となるため、今年に生ずる源泉徴収の過納部分については、
在職者は年末調整で、退職などで年末調整の機会が無い者は確定申告での精算となります。
現場サイドの意見としては、遡るのであれば1月1日まで遡って欲しかった…。

ところで、平成26年に退職された方への源泉徴収票、もう本人さんに渡されたケースもありますよね。
その方、通勤手当、有りましたか?
全額非課税でした? それとも…。


通勤手当の非課税限度額が引上げについては、国税庁のHPに掲載されています。
画像も、国税庁のHPの『年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF/252KB)』から転載・加工させていただきました。


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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