2014年10月02日

またしても『外れ馬券は経費』という判決が出たようです。

またしても『外れ馬券は経費』という判決が出たようです。

『馬券の払戻金にも税金がかかるんですよ』
 『へぇ〜』
『馬券10枚買って9枚外れたとしたら、経費になるは当たり馬券の分だけなんです』
 『ふぇ〜』

でも、『今回の場合、外れ馬券の購入代金は種運を得るための経費です』という裁判のことを以前にご紹介しました。
この種の判断がまた、示されたようです。

今回の内容は、
男性は2005〜09年、競馬の予想ソフトを使って計約35億1000万円分の馬券を自動購入し、計約36億6000万円の配当を得たが申告しなかった。大阪国税局は当たり馬券分計約1億8000万円だけを経費とし、男性の利益約1億5000万円の4倍を超える所得税約6億8000万円と無申告加算税約1億3000万円を課税した。
というのも。(YAHOOニュースから転載させていただきました。)

約36億6000万円の収入を得るために約35億1000万円分の馬券を自動購入した。
利益は約1億5000万円では無いのか?
 → これは外れ馬券の全てが経費になる、と言う計算方法。

他方、国側は、
当たり馬券分計約1億8000万円だけを経費に、
課税のスタートとなる利益は約34億8000万円、
所得税を約6億8000万円と計算、課税したわけですね。
現金ベースでの利益約1億5000万円よりも遙かに多額の課税が行われたわけです。

今日、大阪地裁は外れ馬券も経費にあたると判断したようです。

私が未だ分かっていないのは、『今回は』という判断なのか、『全般的に』、という判断なのか。
つまり、
これだけ多額の事だから、立派な事業(?)ととらえて『今回は』経費、
という判断だったのか、
『とにかく外れ馬券の購入代金も税金計算上の経費です』
という判断だったのか。


余談ですが、予想ソフトって的中するんですね。
5年間でそれでの利益を上げられるのですから。
恐れ入ります。


写真は記事とは無関係の、鯛の背骨のフライ。
大きな鯛の身のフライに添えて有ったものをしっかりいただきました。
鯛のフライ、初体験、でした。


 創業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 17:16 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
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