2014年07月16日

最後の登記から12年経過していると、みなし解散の登記が行われることも。

法人を設立したものの、その法人を維持できなくなることがあります。
株式会社の場合には定期的に役員変更登記が必要ですが、それすらも行われないことも。
そんな法人が法務局には沢山眠っているのだろうな。
そう思っておりましたら、こんな事が行われるのですね。

全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。 
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。


この『休眠会社・休眠一般法人の整理作業』、対象となるのは以下の法人。
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(以下、省略) 
12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。

株式会社の場合、役員の任期は最長で10年。
この任期を2年以上経過しても登記が行われないのであれば、その株式会社は休眠しているとみなすようなイメージですね。

 平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。 

以前は2年毎の役員変更登記でしたが今は最長10年毎。
自社管理の場合、登記を失念していることがあるかも知れません。
確認してみましょう、最後に登記をしたのはいつですか?

休眠会社・休眠一般法人の整理作業、詳しくは法務省のHPにてご確認下さい。


 ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 21:33 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・会社法
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/101752283
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック