2014年07月04日

生産性向上設備投資促進税制のための工業会からの証明書が届く

生産性向上設備投資促進税制のための工業会からの証明書が届く01

生産性向上設備投資促進税制、所定の要件を満たせば、即時償却か税額控除の選択適用が受けられるという制度ですよね。

この制度は2つの流れがあって、
一方は『工業会等』の確認、もう一方は『経済産業局』の確認が必要なのですが、
工業会からのこのような証明書が届きました。

生産性向上設備投資促進税制のための工業会からの証明書が届く02

対象設備はエアコン。
何処に届いた?
川中経営に(^^)

この生産性向上設備投資促進税制、対象設備の範囲が広めの印象があります。
エアコンでも(でも、と言ってはいけませんが)所定の要件を満たせば、即時償却や税額控除の対象となります。

実際の税務申告の際には、所定の用紙の添付が必要、
その辺りは、次回にでも。


一枚目の画像は、経済産業省のHPから転載・加工させていただきました。


 ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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