
『暦年贈与サポートサービス』と言うものが有るのですね。
今回の場合は、以下のようなサービス、
『当行は、当行に普通預金口座を有する個人を対象として、贈与者・受贈者間の贈与の意思及び贈与金額の確認を行い、双方合意が存する場合に限り、贈与者・受贈者間の贈与契約書の作成及び預金の振替による財産の移転をサポートするサービス』
要は、
お金の贈与が有ったのなら、その分の資金移動をしてあげますよ。
あわせて、贈与契約書の作成までサポートしますよ。
と言う事なのでしょうか。
続きを読む”暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性についての国税庁の見解”