2014年04月18日

相続登記が完了しました。

相続登記が完了しました。

司法書士事務所に依頼した相続登記が仕上がってきました。

書類は登記権利情報と相続関係書類の2種類。
簡単に言うと、権利証と遺産分割協議書ですね。

遺産分割協議書の方には各相続人の印鑑証明書も綴ってあります。
これで、もし将来、未分割の不動産が発見されたとしても、即相続登記ができる、事があります。
その様に遺産分割協議をしておけば、という事ですね。

この書類をお渡しして今回の案件は終了。
お待たせいたしました、ありがとうございました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:33 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・相続や贈与について