2014年04月18日
相続登記が完了しました。
司法書士事務所に依頼した相続登記が仕上がってきました。
書類は登記権利情報と相続関係書類の2種類。
簡単に言うと、権利証と遺産分割協議書ですね。
遺産分割協議書の方には各相続人の印鑑証明書も綴ってあります。
これで、もし将来、未分割の不動産が発見されたとしても、即相続登記ができる、事があります。
その様に遺産分割協議をしておけば、という事ですね。
この書類をお渡しして今回の案件は終了。
お待たせいたしました、ありがとうございました。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司