2014年04月17日

納税者の方への税務調査の通知が事前に省けるような税制改正

納税者の方への税務調査の通知が事前に省けるような税制改正

平成26年度税制改正大綱にはこの様な感じの文言が。
(2)調査の事前通知の規定の整備
税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について調査する場合において、その租税に関し税理士法第 30 条の規定による書面を提出している税理士があるときは、国税通則法等の定めるところにより、当該税理士に対し調査の事前通知をしなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。


税務調査に際しては、原則として、納税者に対し一定の事項を事前に通知し、その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知する事とされています。

平成23年度税制改正での、税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正に因るもので、たしか、平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について適用されたかと。

その納税者の方への事前通知の仕組みが省かれるかのような今回の改正、適用時期も早いです。
平成26年7月1日以後、そう、もう間もなくです。

この改正に合わせて、税務代理権限証書(私は委任状と言っているのですが)の改正された書式も公開されています。
はい、確かに、事前に『納税者への通知はしなくて良い』を選べるように。


よほど、現場からの意見が多く上がったのでしょうね…。


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係