2014年02月27日

『トライアル助成金』の対象者が拡充されて出産育児が一段した人も対象に。

『トライアル助成金』の対象者が拡充されて出産育児が一段した人も対象に。

『知って得トク助成金NEWS』Vol.5が有って助かったよ。
と助成金推進チームの方に話をしたら、
『トライアル助成金』の対象者が拡充されるんですよ、と。

妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者、も対象となるようです。
であれば、経験のある職種への再就職でも対象になりそうですね。

『妊娠、出産または育児を理由として離職した者』の確認をどうやってするのか、が税理士の川中には疑問点です。
社会保険労務士の川中は、それはきっと…と説明してくれたのですが、右から左でした。
確定申告時期が終わったら、もう一度聞いて…。

平成26年3月1日から適用されるとのこと。
未経験者の雇用の際に使われる助成金、というイメージがあったのですが、
これからは、お母さんの再就職応援助成金、というイメージも持たなくてはなりませんね。


画像は、厚生労働省のパンフレットを加工させていただきました。


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:56 | Comment(2) | TrackBack(0) | ・助成金・補助金の関係

2014年02月26日

パートさんを雇うときの助成金は有りますか?

パートさんを雇うときの助成金は有りますか?

パートさんを雇うんだけれども、何か助成金は有りませんか?


川中経営では『助成金推進チーム』が、日々、助成金・補助金・奨励金の検討・提案・支給申請を行ってくれています。
その助成金推進チームが発行している『知って得トク助成金NEWS』Vol.5に、タイミング良く、それに関連する記事が掲載、助かりました。

今回は、トライアル雇用助成金から始まって4種の助成金が掲載されています。
もちろん、各々条件はありますが、助成金を知らなければ条件検討も出来ませんから。

手前味噌ですが、この助成金NEWSに掲載した助成金について、お客様からお問い合わせをいただきます。
助成金推進チームの皆さん、これからも頑張って下さいね。


 確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
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税務調査に伴い修正申告を行う際には『修正申告等について』という文章が交付される

20140226.jpg

個人の確定申告のまっただ中ですが、税務署には法人課税部門も存在します。
そして、法人の税務調査も行われるわけです。

先日、法人の税務調査が終了しました。
残念ながら2万円弱の納税が生ずることに、一箇所勘違いをしてしまって痛恨の修正でございます。
笑って了解をいただきましたが、企業の方にも申し訳なく。

税務調査で修正が無い場合には『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』が送付されるようになりました。
このブログでも何度か紹介させていただいております。

では、修正が有る場合は?
修正申告を提出する際には『修正申告等について』という文章が交付されます。
過少申告加算税などが貸される場合が有る、修正内容については異議を唱えることが出来ない、等の事柄が記載されているこの文章、昨年からでしたでしょうか、税務調査手続が明確化されたことに伴い交付されるようになりました。


同じ交付されるのなら、『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』の方が良い。
日々精進、いたします。


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
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2014年02月25日

確定申告相談会の応援に行って同じ誕生日の方に出会う確率は如何ほど?

確定申告相談会の応援に行って同じ誕生日の方に出会う確率は如何ほど?

鯖江市役所での確定申告相談会の応援に行って来ました。
税理士の税務支援事業と言うやつでしょうか、この時期の年中行事です。
この日は多分120人くらいの方がお見えに、e−Taxのシステムを使って説明・入力・代理送信を行って行きます。

申告書(税金計算書)に記載する項目の中には氏名・生年月日が。
生年月日、生まれ年は違えど月日は川中と同じ、という方がいらっしゃいました。
それも、2名も。

実は同じ誕生日なんです、などと会話をしながら税務相談にあたらせていただきました。
来場された皆さん、お待たせしました、お疲れ様でした。


 創業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
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2014年02月24日

タフパッドのタフさをパソコンも見習って欲しい

タフパッドのタフさをパソコンも見習って欲しい

タフパッドというパナソニックから発売されました。
非常に『タフ』なんだとか。
防水・防塵・多少乱暴に扱っても壊れなさそう。
そして使用環境条件で、気温は−10℃〜50℃だとか。
福井県鯖江市で使う分には50℃までは不要でしょうが、−10℃〜というのはありがたい。

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2014年02月23日

5人に抜かれて自分を甘やかしていると気付いた222

5人に抜かれて自分を甘やかしていると気付いた222

2月22日、晴。
路面は乾いており、外を自転車で走られる状態。
なんとか午後から走りに出掛ける…。

コースは先週も走った緩やかなアップダウンの有るコース。
今の体調には良いトレーニングになるだろうと。

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2014年02月22日

この土曜日は社長の計らいでお休みをいただきました

この土曜日は社長の計らいでお休みをいただきました

2月下旬に入り、会計事務所は確定申告への対応に大忙し。
我が社も同様に、ありがたいことです。

そんな中、川中経営ではこの土曜日、お休みをいただきました。
連日の残業で社員にも疲れがたまっているだろうと、例年、お休みをいただきます。
出勤すればそれだけ仕事が進むのでしょうが、社長の計らいです。

川中も日中はお休みをいただきました。
天候に恵まれたので自転車でひとっ走り、体は疲れましたが良い気分転換が出来ました。
他の社員さんも、きっと。

確定申告の期限まであと3週間、そして、今年初の200kmブルベまであと3週間。
頑張りましょう。


写真は、サイクリング途中での一枚。
寒かった…写真も上手く撮れません、指が入り込んでいますね(^^)


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2014年02月21日

2月の法則は、水・木曜は走られ無い?

20140221s.jpg

今年は雪が少なめの福井県鯖江市。
それでも朝・夜に外を自転車で走る気力は無くて、もっぱら屋内での自転車トレーナー。

毎日は無理でも週に何日かは、というつもりなのですが、ガーミンコネクトのカレンダーを見ると…。
水・木に乗れていない事が分かります。
興味深いですね。
日・月・火と頑張って、中だるみの水・木でしょうか。

その法則に気付いた木曜日は案の定、中だるみ日に。
それならばと気合いを入れたはずの今日・金曜日も、ははは。

そんな日もあります。
幸い、土曜日は晴れそう、仕事は夜に回して、日中はちょっとひとっ走りなど。


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2014年02月20日

確定申告を間違えると、過少申告加算税や延滞税が生ずる場合がある

滞税が生ずる場合がある

確定申告を忘れた場合には…無申告加算税や延滞税が生ずる場合がある
では、間違えた場合には?

間違える場合は二通り、税額を多く計算した場合と少なく計算した場合。

多く計算した場合には…更正の請求という手続ができる場合があります。
(戻して下さい〜という手続ですね。)
では、
少なく計算した場合には…過少申告加算税や延滞税が生ずる場合があります。

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2014年02月19日

確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税が生ずる場合がある

確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税が生ずる場合がある01

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
(タックスアンサーより)
はい、全国の会計事務所では、今、そのまっただ中にいるわけですね。

この時期になると『確定申告で税金を取り戻せ』と言うような書籍も店頭に多く並びます、還付申告をされる方はまず忘れないでしょう。
では、確定申告で納税が生じるのにそれを忘れた場合、国税の面ではどうなるのか?

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2014年02月18日

生産性向上設備投資促進税制では即時償却又税額控除が選択出来るがどちらがお得なのか?

生産性向上設備投資促進税制では即時償却又税額控除が選択出来るがどちらがお得なのか?01

『生産性向上設備投資促進税制』が始まっていますね。

本税制措置は、質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。
(経済産業省HPより)

一定条件の下、即時償却、つまり、購入年度において全額経費になるというこの制度、30%の割増償却とはインパクトが違います。

この制度も『償却の割増』と『税額控除』の選択適用ですが、
『償却の割増』と『税額控除』ではどちらがお得なの?
という質問をよくいただくので、整理してみましょうか。

前提条件はこの様に。
 『生産性向上設備投資促進税制』の対象となる機械を1千万円で購入。
 耐用年数は10年、定額法。
 減価償却前の利益は5千万円、きっちり現金で残っています。
 法人税等の税率は40%

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2014年02月17日

住宅取得資金の贈与を受けたら、贈与税の申告も考えましょう。

住宅取得資金の贈与を受けたら、贈与税の申告も考えましょう。

住宅を建てるのに、父から援助をしてもらいました。
 贈与税の申告が必要でしょうか?

こんな質問をいただきました。

贈与税が発生するのであれば、贈与税の申告が必要です。
一定条件を満たせば、非課税の特例もあります。
特例の適用を受けるためには、贈与税の申告が必要です。

といったところでしょうか。

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2014年02月16日

6週間ぶりの実走で現状把握、ガーミン先生もへたっていた。

6週間ぶりの実走で現状把握、ガーミン先生もへたっていた。

福井県鯖江市は雪が少なくて。
これまでの週末は好天にもかかわらず出勤、何とかこの日曜だけはと仕事の段取りをして午後からひとっ走り。
前回の実走(外を走った)は1月3日、実に6週間ぶりの実走での現状把握。
まあ鈍っているわな、というレベルでは無いことを認識しました。

ははは、ギヤチェンジの感覚すら忘れていましたから。

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2014年02月15日

配偶者の子供は扶養控除の対象となるのか?

配偶者の子供は扶養控除の対象となるのか?

確定申告時期ですからね、その手の話なのですが。

『配偶者の子供は扶養控除の対象となるのか?』

配偶者の子供は自分の子供だから当然じゃ無い?
いやいや、『配偶者の子供』と言ってるだけに、こんな事例でした。

 再婚した妻には前夫との間の子ども(16歳)がいます。再婚後、その子どもと一緒に生活しますが、私(夫)の扶養控除の対象になりますか。
 なお、その子どもとの養子縁組はしていません。



国税庁の質疑応答事例に掲載されているこの事例、
結論は『生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当します』と。

解説も掲載されています、『感覚』が『理論』に変わってすっきり、です。


画像は、国税庁のHPから転載・加工させていただきました。


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2014年02月14日

忙しい時ほどパソコンは壊れる、そんな法則って有りましたっけ?

忙しい時ほどパソコンは壊れる、そんな法則って有りましたっけ?01

時々、起動時にHDDを認識しなくなる、時々。
HDDを取り外し・取り付けすると認識する。
診断ツールでの診断は異常なし。

時々、が再々になったのサポートに電話。
以前にHDD交換を行った機種と判明。
これは、母板交換ですな。

忙しい時ほどパソコンは壊れる、そんな法則って有りましたっけ?02

印刷が出来なくなった。
TCP/IPポート接続からはOK、プリンタサーバー経由はNG?
切り分けをして行くと、どうも、プリンターの特定の基盤が怪しそう…。


確定申告のこの時期、川中経営の面々はフル回転。
人も、システムも。
体調管理、気をつけて行きましょうね、残すところ、あと1ヶ月です。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
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2014年02月13日

消費税抜の価格表示の特例が認められるのは平成29年3月31日まで

2014021301.png

結局いくら払うの?
という声が多かったからでしょうか、店舗などでは税込価格を表示することが求められています。

この総額表示義務に対して、例外的に、一定条件のもと『消費税抜きの価格表示をしても良いよ』という特例が設けられました。
この特例を用いれば、消費税の税率引き上げがなされても値札の付け替えを行わなくてもすむ、などのメリットが。
もっとも特例が使える期間は、平成25年10月1日から平成29年3月31日まで。
いつまでも、と言うわけにはいきませんが。


価格表示についての質問もいただきます。
以下のパンフレットが参考になりますでしょうか。

中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.pdf

消費税の転嫁対策特別措置法 5つのポイント(日本商工会議所)
http://www.jcci.or.jp/chusho/mihiraki.pdf

総額表示義務の特例措置に関する事例集
(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf


画像は、『中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き(中小企業庁)』から転載・加工させていただきました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
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2014年02月12日

サイボウズLiveでの出欠確認にはアンケート機能を使う

サイボウズLiveでの出欠確認にはアンケート機能を使う

イベントを企画して参加者を募る、出欠確認を行う。

FaceBookの場合は簡単ですよね。
イベントを立てて招待すれば、参加表明された方のリストが出来上がります。

では『サイボウズLive』の場合は?
今、YahooML+FaceBookから『サイボウズLive』へ移行したのでいろいろと試行錯誤中。
『サイボウズLive』にはFaceBookのイベント的な機能が無さそうなので。

で、代わりに使ってみたのがアンケート機能。
アンケート内容は1つ、『参加しますか?』
参加なら○、不参加なら×としてもらえれば、出欠確認が出来ます。
○や×をクリックすると氏名が確認できます。
欠席者の確認が出来るのは便利、アンケートに答えていない人の確認が出来ますから。

『サイボウズLive』、なかなか便利そうです。
このブログにカテゴリを作りましたが、どのくらい記事がUPできますかな?


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2014年02月10日

向こう3年間の概算損益を考える際の消費税率は?

向こう3年間の概算損益を考える際の消費税率は?

来年度の予算、などを考える際には消費税の納税額も考慮に入れます、もちろんですよね。

では向こう3年間の概算損益を考える際には?
もちろん考慮します。

その際の消費税の税率は?

5%(現行)→8%(平成26年4月〜)→10%(平成27年10月〜)
と、2回も変わるのですよね、向こう3年間の内に。

複数年の予算組をする際に消費税の税率も考える、しかも複数の。
いよいよ税率アップが近づいてきたな、そんなことを感じずにはいられません。


画像は、消費税の計算様式の一つ。
8%(国税は6.3%)対応版となっております。
こんなところでも税率アップを感じたりもします。


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2014年02月09日

Googleカスタム検索を設置、検索の速度は速いが精度はどうだろう?

Googleカスタム検索を設置、検索の速度は速いが精度はどうだろう?01

このブログ、川中の備忘メモにもなっておりまして、自分で検索することもしばしば。
が、検索が遅くもちっと早く検索してくれよんといつも思いながら。

『Googleカスタム検索エンジン』を設置すると『お客様のホームページに検索ボックスを追加して、ウェブサイトを訪れた人たちが必要なものを簡単に検索できるようになる』とのこと、検索速度が上がればと設置することに。

https://www.google.co.jp/cse/』に移動して、Googleアカウントでログイン。

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2014年02月08日

長距離サイクリングの真の敵はパソコンスキルだった?

長距離サイクリングの真の敵はパソコンスキルだった?01

長距離サイクリングの真の敵は、
気温でも補給でも事前準備でも無く、パソコンスキルだった?

まあ、冗談なのですが。

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2014年02月07日

最高裁判所が国側の上告受理申立てを退けた、という事例。

20140207.png

弁護士が支出した、弁護士会の役員としての支出が、所得税の計算上必要経費に算入できるのか?
というような内容での裁判についての記事を以前こちらにて。

実務上にも影響がありそうな内容だったので、その 同行 動向が気になっておりました。
(国が上告しておりましたし)

その上告が認められなかったようで、東京高裁判決が確定しました。

高裁の判断は以前の記事に譲るとしまして、高裁判決が確定したという備忘メモです(^^)。

事件番号 平成23(行コ)298
事件名 更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)
裁判年月日 平成24年09月19日
裁判所名 東京高等裁判所
分野 行政
判示事項
裁判要旨
全文 全文
判例検索システムより、転載・加工させていただきました。)


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2014年02月06日

どっこい旧定額法も未だ生きている

20140206.png

旧定額法ってなんですか?

ははは、減価償却の方法は、定額法と定率法が一般的だけれども、『旧』定額法や『旧』定率法というものも有るのだよ。
新規開業した個人事業者の方について今でも『旧』定額法を用いて計算することがあるんだよ。

こんな会話が有ったとか無かったとか。


建物は定額法でしょ?定率法なんて使えないでしょ?

そのうち、こんな質問も有るのでしょうね、きっと。


画像は、No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費から転載・加工させていただきました。


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2014年02月05日

所得拡大促進税制は事前エントリーが不要な制度

所得拡大促進税制は事前エントリーが不要な制度

昨日、『雇用促進税制』の事を書きました。
事前エントリーが必要で個人事業者の場合には2月末が期限です、と。

その後に出来てきた制度の『所得拡大促進税制』。
こちらは事前エントリーが不要で、『雇用促進税制』との重複適用は無し。
事前エントリーが不要と言うところが実務家に嬉しいです。

この『所得拡大促進税制』、適用が有る期間は、
法人:平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度
個人:平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年

今、しゃかりきになっている個人の確定申告は平成25年の分。
個人の『所得拡大促進税制』の計算は一年後、と言うことですね。


上の画像は、経済産業省のHPから転載・加工させていただきました。


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2014年02月04日

個人事業者の雇用促進税制へのエントリーは2月末まで

個人事業者の雇用促進税制へのエントリーは2月末まで

雇用促進税制。
「所得拡大促進税制」と混同されそうですが、別の制度・選択適用。

一定条件を満たす社員数を前期末比で二名以上増加させるなどの条件をクリヤした場合には税額をまけてくれる、大雑把にはこんな制度ですよね。
(分かり易くは、雇用増加企業向けリーフレット [468KB]をご覧下さい)

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2014年02月03日

さばえ道の駅はブリッジの姿が見えて全体像が分かってきた

さばえ道の駅はブリッジの姿が見えて全体像が分かってきた01

鯖江市は西山公園のふもとに建設中のさばえ道の駅。
平成26年春オープン予定で工事はどんどん進んでいます。

ブリッジ(煙突のようなエレベーターで登った部分と山を結ぶ橋)も見え、建物の外観がだいたい分かるように。

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2014年02月02日

一年前の自分との比較・進歩は見られるのか?

一年前の自分との比較・進歩は見られるのか?

2月に突入。
3月16日には200kmのブルベを予定。
その時期にその距離を走られるのか?
現状は昨年と比してどうなのか?

そんな不安がつきまといます。
これから、どんどん走られ無くなってくる(昨年よりもさらに)ので。

今日の自転車トレーナーは90分・30km。
たまたま昨年も同じような事をしていたので、ベンチマーク。

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2014年02月01日

2014年01月の振り返り:01月の走行距離は402km

2014年01月の振り返り:01月の走行距離は402km01

2014年2月1日。
好天、気温は15℃までは上がった。
鯖江市のこの時期としては奇跡に近い、自転車で100km超でも走られる天候。

はい、出勤しておりました。
走っている自転車乗りは多いだろうな〜っと思いながら、たまっている分を何とかしようと。

明日2日は雨の予報、北陸ですからね。

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