
『厚生労働省では、現行最大で1年間となっている保険料前納について、割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入することといたしましたのでお知らせいたします。』
というプレスリリースがあったのは昨年6月12日。
その国民年金保険料の2年前納制度が、平成26年4月から始まります。
平成26年4月における2年前納の割引額は14,800円とのことですが、平成26年2月末日までの申込が必要となります。
さて、この前納した国民年金保険料、どの部分までが社会保険料控除の適用とされるのでしょうか?
以前こちらの記事にて調べておりましたので、よろしければ。
上の画像は、日本年金機構のHPから転載・加工させていただきました。
(事前申込の説明もこちらに掲載されています。)
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税理士・ITコーディネータ 川中重司