2013年01月28日

外国為替証拠金取引(FX)の損失は翌年以後3年間にわたり繰り越しが出来るようになった

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外国為替証拠金取引(FX)の課税関係が平成24年から変わりましたね。
総合課税から、分離課税+損失の繰越に、と考えて良いかと。

一年間の収支は『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』に記載します。
税率は20%(所得税15%、住民税5%、平成25年からは復興特別所得税が課せられます。)

損失になったら…。
繰越が出来るようになりました。

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posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 22:18 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係