2013年01月24日

個人間の使用貸借契約締結の際に課税される事もあった

個人間の使用貸借契約締結の際に課税される事もあった

『使用貸借』という言葉がありますよね、無償で借りる(貸す)という感覚です。

民法では、以下のように。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

(借用物の返還の時期)
第597条
3(3項) 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

ただで(無償で)借りる際に、何時返すから、と決めることも少ないでしょうから、借り主は『返して』と言われたら即、返却しなければならない立場に。
親の土地を息子が無償で借りて家を建てた、なんて事もよくあることかと。
法的には息子はいつでも原状回復・明け渡しの義務があるのでしょう、そんな状況で家を建てるなんて恐ろしい事なのかも知れません(^^)。
もっとも使用貸借は絆で結ばれた特殊関係者の間でしか生じないのでしょうから、返してなんて無粋なことも言わないのでしょうね。

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posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 17:46 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・相続や贈与について