2013年01月16日

土地の賃借人の権利は『地震売買』を招いたほど弱いものからのスタートだった

土地の賃借人の権利は『地震売買』を招いたほど弱いものからのスタートだった

一泊二日の研修に参加してきました。
借地権がテーマのこの研修、講師は税理士の笹岡宏保先生。今までに何度も先生の研修を受けていますが非常に分かり易く、今回も収穫の多い研修でした。

この研修のメモを何回かに分けて記して行こうと思います。まずは借地権の歴史から。

(1)『民法』の制定(明治29年)
(2)『建物保護に関する法律』の制定(明治42年)
(3)『(旧)借地法』の制定(大正10年)
(4)『(旧)借地法』の一部改正(昭和16年)
(5)『(旧)借地法』の一部改正(昭和41年)
(6)『(新)借地借家法』の制定(平成3年)

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posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:23 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・相続や贈与について