2013年01月11日

領収書には収入印紙の貼付・消印が必要、ではPDFで作成してメール送信した場合は?

領収書には収入印紙の貼付・消印が必要、ではPDFで作成してメール送信した場合は?

株式会社を設立する際には公証人役場での定款認証という手順が必要です。

定款を紙で作成した場合には、公証人の保存する定款は印紙税の課税文章に該当し、4万円の印紙の貼付が必要となります。
これに対して、電子定款認証という行為は、定款を電子文書の形で作成・公証人に提出するため4万円の印紙の貼付が不要となります。
平成19年4月1日から開始されたこの電子定款認証の制度、現在では主流となっていると思われ、
もちろん川中経営でも、行政書士の川中が電子定款認証の業務を行っております。

さてさて、印紙の貼付が必要なものに領収書があります。3万円以上は印紙が必要、と覚えていらっしゃる方も多いかと。
その領収書を紙で交付するのでは無くPDFなどで作成・メール送信した場合の印紙の取り扱いはどうなるのでしょう?
電子定款認証の例と同じように考えれば良いのでしょうか?

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posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係