2013年01月10日

在職中の年金の受給額は65歳を境に取り扱いが異なる

在職中の年金の受給額は65歳を境に取り扱いが異なる

時々質問をいただく事の一つなのですが、『給料をもらっていると、もらえる年金の額が減るのか?』というお話です。
(年金がもらえる年齢になったのだけれども、という言葉を前に付け加えると質問の趣旨が分かり易いですね。)

YESでも有りNOでも有るこのお話、YESの場合には65歳を境に取り扱いが変わってきます。
上の画像は60歳台前半(60歳から65歳未満)の方のイメージ。(日本年金機構のHPから転載させていただきました。)

65歳以上の方でもそれなりの給与収入が有れば年金の額は減るわけですが、それ以前に、元気で働ける体力・能力を身につけたいと。
はい、今週末も研修に行って来ます。


 年末調整のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 08:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・徒然なるままに