2012年08月09日
相続税対策としての贈与、本当に贈与があったのですか?:前編
相続税対策の一つとして元気な内に財産を贈与する、という事がよく聞かれます。
相続が発生した際、相続人名義の通帳が有った。
そこには被相続人から毎年のように資金が動かされている。
はい、これは、被相続人から相続人への贈与が行われたものなので、被相続人の財産ではありません(=相続財産ではありません)。
果たして、そう言い切れるのでしょうか?
この記事は、北陸税理士会の全国統一研修会のメモです。
研修のタイトルは『実務で誤りやすい相続税の事例検証』、はい、笹岡宏保先生の研修です。
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