2012年08月01日
更正の請求を巡る税務処理と実務対応
北陸税理士会の研修で金沢へ。
『更正の請求を巡る税務処理と実務対応』というテーマでの今回の研修、先日パブコメが公開されたことも有り、その辺りも含めての研修となりました。
更正の請求という制度が有ります。
申告等により既に確定した税額が、
@国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、
Aその計算に誤りがあったことにより
税額が過大になるなどしたときに税務署長に対してその是正を求める救済制度です。
従来は法定申告期限から1年以内でしかこの更正の請求が出来なかったのですが法定申告期限から5年以内に拡充されました。
また、『更正の請求書』に加えて『更正の申出書』が出来た経緯や、テキストには書けない事も話していただけました。
税理士会では未だしばらく研修が続きますが、一つ一つしっかりと頭に入れていきたい。
いやいや、この研修でこんな事を聞いたというインデックスをしっかりと作ってゆきたいものです。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
自転車のイベント日程の備忘メモ
センチュリーラン福井が終わったと思ったら、とあるブログに『9月の越前加賀アースライド、10月の淡路島・・・』と言う記載が。
色々あるんですね。
これは計画を立てなければ、という事で、参加不参加は別としまして、目に留まったイベント日程などの備忘メモです。
こんな情報が集まったHP、きっと何処かに有るんでしょうね…。
続きを読む”自転車のイベント日程の備忘メモ”
色々あるんですね。
これは計画を立てなければ、という事で、参加不参加は別としまして、目に留まったイベント日程などの備忘メモです。
こんな情報が集まったHP、きっと何処かに有るんでしょうね…。
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物納により相続税を納付した場合の所得税・消費税の課税関係はどのように?
相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、その納付を困難とする金額を限度として、物納の申請という選択肢が用意されています。もちろん、所定の条件を満たし税務署長の許可を得る、という手順必要ですが。
さて、物納が認められたとして、所得税(譲渡所得)や消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか?
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