『記載された金額を限度とする』という文言は、所得税額控除・外国税額控除などなど、税法条文のなかで時々見かけます。
これは、文字通り、記載した金額を上限とするものであり後日これ以上の金額を認めるものではない、との意味であると解釈され、
川中も税務調査担当官からその旨の説明を受けたことがあります。
が、先日の北陸税理士会の研修で、
そうでは無い、記載されたというのは記載すべきという意味であるという判例が出たことを知りました。
この事例は、
法人税の申告上、タイ語の書類を見誤っために記載すべき金額を過小にしてしまったことに関しての修正を納税者が求めたもの。
納税者の訴えを認める判決が平成20年5月に福岡高裁で出され、平成21年3月最高裁で支持されました。
もう一つ見つけた事例も、納税者の主張を認めたもの。
(参考までに、『続き』に判例検索システムからの情報を転載します。)
記載した額、は、記載すべき額。
この考えが、他の税法の規定にも適用されるのか、今後の動向が注目されます。
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posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:06
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・研修のメモ