
今日、相続登記の打ち合わせに行ってきました。
相続税の事ではなく、相続に関連して生ずる不動産登記のお話しです。
登記完了までの流れを説明し、必要書類をお伝えしたところで質問が?
『土地の権利証は何時までに用意すればよろしいですか?』
一般的に、不動産の売買・贈与の登記の際には権利証が必要ですが、相続登記の際には、従来の権利証は不要です。
なお、2005年3月7日より、従来の登記権利証に替えて、上記の写真のような登記識別情報が通知されるようになりました。
登記申請の際に紙を不要としたい、電子申請にてすませたい国の方針でしょうが、川中はまだ、馴染めません(^^ゞ
川中経営では、相続税の申告のみならず、司法書士と連携して、相続に伴う不動産登記お手伝いも行っております。
相続税の心配がない場合でもお気軽にご相談下さい。
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司


